ゴルフプレー中に、球がとんできて 顎に当たり 口の中を9針縫いました。当日、ゴルフ場の近くの病院で治療を受け 保険証を持参していなかったため、10割の自己負担で支払いました。2回目の治療時に保険証を使い7割は戻ってきました。質問ですが・・・1.交通事故の場合 国保or社保は使えませんがこの場合 自分の保険を使うべきだったのでしょうか?2.加害者との交渉をしていて、とりあえず 国保3割で支払った治療費の精算と交通費の1部を支払ってもらっていますが、自家用車を使用した場合 交通費はどのように請求すれば良いでしょうか?3.休業補償や慰謝料などの金額はどの様に計算するのでしょうか?4.ゴルフ場には責任はないのでしょうか?5.外傷で傷跡がある場合は、後遺症の慰謝料?が支払われるみたいですが 口の中なので見た目はわかりませんが、違和感や傷が残る場合は後遺症とはみなされませんか?6.加害者はゴルフ保険に加入しているそうですが、当人同士で慰謝料や保障の話し合いをし 加害者に請求するのが一般的ですか?(交通事故の様に、相手の保険やさんと交渉するイメージでいました)宜しくお願い致します。
|