質問者様の質問のとおりです。例えば今日、被相続人が亡くなって、相続人はあなた一人。昨年100万円もらって贈与税はゼロ、おととし200万円もらって贈与税を9万円払っていたとします。仮に被相続人の今日現在の遺産は、現金6,500万円だったとすると、相続税は、現金6,500万円+過去3年間の贈与100万円+200万円=6,800万円に対して相続税がかかります。ところが、このやり方ですと、過去の贈与については相続税と贈与税ダブルで課税されちゃいますよね。そこで、贈与税額控除というのですが、既に払った贈与税9万円は相続税の前払いと考えて、計算した相続税から9万円を差し引いた金額を国へ納めることになります。計算すると、こんな感じです((6,500万円+100万円+200万円)−基礎控除6千万円)=課税対象800万円800万円×相続税の税率10%=80万円80万円-既に払った贈与税9万円=71万円を国に納付
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