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Q.221
来年相続税は増税になるのですか?...

来年相続税は増税になるのですか?


A.221
来年相続税は増税になるのですか? のベストアンサー

増税になるようです。現在 - 基礎控除5000万円 相続人の数 X 1000万円が相続金額から控除されます。改正後 − 基礎控除3000万円 相続人の数 X 600万円が相続金額から控除されます。現在遺言書を書いている人の平均遺産額は6000万円だそうですから大概の人は相続税なしですが改正後は6000万円の遺産があると相続人3人として6000 − 3000 − 1800=1200万円に15%の相続税(税額控除50万円)がかかってくることになります。



   

Q.222
相続税に関しての質問です。某巨大掲示板のとあるスレッドを見ていた時なかなか興味...

相続税に関しての質問です。某巨大掲示板のとあるスレッドを見ていた時なかなか興味深いレスを見つけました。スレ主に司法書士の方が助言してるレスなのですが・・・↓『日本で相続税払う人は4パーくらいだぞ。 それくらいは勉強しようぜ 4パーの中にバカと金持ちがいるんだよ。 税理士報酬が欲しいために、実際は税金かからないのに わざと膨らまして申告して税理士報酬とる税理士なんて 腐るほどいるぞ。税理士にとって相続案件ってのは ボーナスみたいなもんだからな。ウチは当初申告は良心的にやってるけどな』このレスなのですが、いまいち内容が理解できません遺産相続を受け取る際の相続税は払わなくて良いのでしょうか?詳しく説明出来る方ご教授宜しくお願いします。


A.222
相続税に関しての質問です。某巨大掲示板のとあるスレッドを見ていた時なかなか興味 のベストアンサー

詳しい方が回答されたら、そちらも参考にされてください。相続税には基礎控除があります、5000万円+(1000万円×相続人数)の額が控除されます(現在では政府税調で低くするような案が出されています)。この基礎控除額を見てわかるように、最低一人の相続人がいたとしても6000万円までは無税なんです。大抵は、一人の相続人と言うことは考えられないので、相続人数が増えれば増えるほど、その控除金額は上がっていきます。このことを言っているのだと思います、余程の資産持ちでなければ控除金額を超えることは余りないと思います。ちなみに私も全額控除された一人です。



   

Q.223
国際的な租税について質問させて頂きます。私の知合いの台湾人(台湾在住)の方が東...

国際的な租税について質問させて頂きます。私の知合いの台湾人(台湾在住)の方が東京に不動産を所有しています。不動産取得税や固定資産税に関しては、管理会社にお願いして払ってもらっていると言っていました。将来は、この不動産を息子(台湾在住の台湾人)に譲渡、又は相続させたいと言っていましたが、その場合、譲渡税や相続税はどちらの国の税金が課せられるのでしょうか?できましたら、課税の利率等、できるだけ詳しく教えて頂けると助かります。国際的な租税に詳しい方、いらっしゃいましたら宜しくお願い致します。


A.223
国際的な租税について質問させて頂きます。私の知合いの台湾人(台湾在住)の方が東 のベストアンサー

台湾在住で台湾国籍を有している者(日本国籍を有していない者→制限納税義務者となる。)が、相続税や贈与税を課税される場合は、日本国内に所在する不動産を相続、遺贈又は贈与により取得した場合です。従って、今回の事例でその息子さんが、日本国内に所在する不動産を相続等により取得した場合には、日本の相続税が課税されることになります。一方台湾にも、「遺産及贈与税法」という法律により相続税や贈与税が課されるようです。その課税対象は、遺言執行者や承継者又は受遺者であり、課税範囲はすべての遺産(台湾国内にあるもの及び台湾国外にあるもの)に対して課されることとなっています。この様な場合に、日本の相続税と台湾の相続税が2重に課税される部分が出てきますが、日本の相続税では、制限納税義務者は日本国外にある財産については課税されていないため、外国税額控除は適用がありません。(相続税法第20条の二)台湾の相続税では、台湾在住者については国外所在の財産についても相続税が課税されているため、こちらでは2重課税が生じてしまいます。おそらく台湾の「遺産及贈与税法」にも2重課税排除のための外国税額控除があると思いますので、そこで2重課税の調整を行うことになります。譲渡の場合にも、非居住者が行う日本に所在している不動産の売買ですから国内源泉所得となり(所得税法第161条1号)、この場合には、日本の所得税の納税義務を負うことになります。ただし、租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得は、その条約に定めるところによります。(同法第162条)所得税においても、外国税額控除が適用されるのは居住者(原則として日本国内に住所を有している者)に適用がある規定で、国外源泉所得については日本の所得税は課税されていないため2重課税は生じていません。台湾の所得税は、台湾で所得のある者又は台湾内で営まれている事業所得に対して課されるようですから、こちらでも2重課税が生じていないため、各々の国で課税するのみということになると思います。日本国の税制及びジェトロの資料を参考にしました。上記は原則的な取り扱いです。上記の記載にあるとおり、租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得は、その条約に定めるところによります。



 
 

Q.224
相続税について質問します。現在、56歳の父はアパートを4棟もっております。 固定...

相続税について質問します。現在、56歳の父はアパートを4棟もっております。 固定資産と都市計画税をあわせますと、年間で、100万ちょっとの支払いが、あるのですが、後、6〜10年で、返済も終了するのですが現在、アパート家賃の下落で、非常にアパート収入だけでは、やっていけない状態です。ちなみに、父は、祖母からすでに7年前 に相続を受け継いだ状態です。子供の長女の私が、なんとか、がんばって維持してはおりますが、将来は、息子の長男に相続を させたいと思っております。そこで、相続税について、相続税にかかる、評価額というのは、固定資産通知書にのっている、価格 (評価額)をそれぞれ合計した金額が対象なのでしょうか? そうだとしたら、合計すると、76,579,171円になるのですが、 これでいいのでしょうか? ちなみに、妻はいなく、子供が、3人なのですが、そうなると、控除額は5000万+(3人× 1000万)で、8000万円までとなって、今回は相続税は発生しないという事でしょうか?(現金はぬきにして、) たとえば、固定 資産や市県民税の未払い金などがあったとしたら、評価額から差し引く事もできるのでしょうか? どなたか、詳しい方、回答宜し くお願いいたします。


A.224
相続税について質問します。現在、56歳の父はアパートを4棟もっております。 固定 のベストアンサー

相続税については確定している場合は死亡後であり生存中の計算はあくまでも仮計算を心配であればしましょう。家屋は固定資産税、土地は路線価ですが計算が複雑です。まあ実際にはギリギリ納税は今のところ無いと思われます。またそれ以上にずっと固定資産税等を支払い続けなければならずお子さんに残したい気持ちは理解できますが果たして遠い将来建て替えなどで余計な心配を掛ける場合もあり今苦労するのであれば他の回答者も言っているように現金化したほうが資産として多く残る場合もあります。何年納税しても資産価値は上がらないのです。補足について今の時代相続は争族となっています。相続は被相続人が死亡した瞬間からそのプラスマイナス含めた財産を相続することになり今の状態ではマイナスになることが判っていても何もしないこととなります。相続発生後確かに放棄することも可能ですがあれは貰う、これは放棄するということは出来ません。ですので死亡後結局は負債が残ったでは何のための相続なのか判りません。納税不要であっても負債が残っては意味が無いのです。また相続については今の状態ではまず納税はないと思われます。ただし生前の税はあなたが相続放棄しない限り免除等はありません。物納も管轄税務署長の許可があれば可能ですがそもそも負債があった場合物納以前の問題となりえます。アパート経営しているのであれば税理士などに相談したほうが早いと思われます。概ね誰でも今の心配を解決することなく相続が発生する可能性が高いです。



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Q.225
110万円以内の生前贈与には贈与税がかからないと聞きますが、3年以内に相続が発生...

110万円以内の生前贈与には贈与税がかからないと聞きますが、3年以内に相続が発生すると、贈与財産は相続財産に含められて相続税が課されるという取り扱いとの関係はどうなりますか?また、110万円超で贈与税の申告・納税を行っていたとしても、これは改めて相続財産に含めて再計算することになるのでしょうか?


A.225
110万円以内の生前贈与には贈与税がかからないと聞きますが、3年以内に相続が発生 のベストアンサー

質問者様の質問のとおりです。例えば今日、被相続人が亡くなって、相続人はあなた一人。昨年100万円もらって贈与税はゼロ、おととし200万円もらって贈与税を9万円払っていたとします。仮に被相続人の今日現在の遺産は、現金6,500万円だったとすると、相続税は、現金6,500万円+過去3年間の贈与100万円+200万円=6,800万円に対して相続税がかかります。ところが、このやり方ですと、過去の贈与については相続税と贈与税ダブルで課税されちゃいますよね。そこで、贈与税額控除というのですが、既に払った贈与税9万円は相続税の前払いと考えて、計算した相続税から9万円を差し引いた金額を国へ納めることになります。計算すると、こんな感じです((6,500万円+100万円+200万円)−基礎控除6千万円)=課税対象800万円800万円×相続税の税率10%=80万円80万円-既に払った贈与税9万円=71万円を国に納付



   


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